カスハラで労災認定? 判断基準の当てはめは

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月14日 VOL.5778
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半身浴で痩せるのか?

(続きは編集後記で)

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カスハラで労災認定? 判断基準の当てはめは
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Q.カスタマーハラスメントの対策について、条例や法制化の
動きを見聞きします。現在の労災認定基準ではどのように
判断されるのでしょうか。基準があれば教えてください。

A.対応怠ると負荷「強」に

令和5年9月から、精神障害の労災認定基準にいわゆるカ
スタマーハラスメントが追加されています。顧客や取引先、
施設利用者等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当
な要求等の著しい迷惑行為が対象となっています。労災認
定においては、発病前おおむね6カ月間に、業務による強
い心理的負荷が認められるかどうか等を判断します。

認定基準の具体的出来事には、顧客等から「対応が困難な
要求等を受けた場合」か、「著しい迷惑行為を受けた場合」
があります。平均的な心理的負荷の強度は、いずれも「中」
です。ただし、著しい迷惑行為を受けた場合で、本人が会
社に相談していたり、会社が迷惑行為を把握していたとき
に適切な対応をせず、結果的に改善されなかった場合、負
荷は「強」になるとしています。

(中川からのコメント)
労災認定基準では、カスタマーハラスメントを受けた社員が
会社に相談し、会社が対応を怠った場合、その心理的負荷が
「強」と判断される可能性があります。
企業にとっては、社員からの相談に真摯に対応し、適切な
サポート体制を整えることが、企業責任を果たすだけでなく、
労災認定を防ぐためにも重要です。

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編集後記
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半身浴で痩せるのか?

モデルや女優などの影響を受け、若い女性の間で流行している
半身浴。「半身浴で痩せる」とよく言われていますが、
そのメカニズムや理由については、まだ明確にはわかって
いません。

ぬるめのお湯にゆっくり浸かるという半身浴は、苦痛なく
長時間続けやすい点から推奨されているようです。
しかし、他のダイエット法と比べて半身浴が優れている
という医学的な根拠や明確な理由はありません。

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